医師と同じように、税理士にも専門分野・得意分野があります
大手税理士法人時代、大小様々な相続関連業務に携わり、様々な失敗を見聞きして参りました。
税理士の専門性が低いために、過度に保守的な判断を選択してしまうことや適切な特例を使うことができず、無駄な納税を強いられてしまったご家庭。税理士の中間報告や事務処理が遅いがために、納税資金の調達に困ってしまった・遺産分割について考える時間がなかった等、大変な相続になってしまったご家庭。税理士が適切にリードできれば、回避できたものばかりだと感じています。
税理士堀江真也事務所事務所
当事務所の強み
当事務所は、業務の9割が相続税申告・相続対策業務となっており、相続専門の税理士事務所です。お医者様と同じで、税理士にも専門分野・得意分野というものがあります。一般的な税理士は、法人顧問業務を中心に対応されており、税理士が相続税申告に関与する件数は平均して年に数件といわれています。当事務所では、開業から月平均5件以上の相続税申告業務をご依頼いただいており、相続に関する実績は豊富であるといえます。
当事務所では、代表税理士が全ての申告業務を担当します。中堅・大手税理士法人にありがちな窓口は役職者がついているにも関わらず、作業は経験の浅い新人が担当するといったことはありません。全て代表税理士が対応しますので業務品質にぶれがありません。
当事務所では、業務スピードを重要視しています。一般的なご家庭のご相続の場合、資料が完備しており、かつ、遺産分割協議も整っていれば、2~3週間で財産評価や相続税の申告書の作成が可能です。前職の大手税理士法人時代から、税理士の業務が遅いため申告期限まで時間がなく、納税戦略や分割協議などに十分に時間をかけられなかったケースを見て参りました。また、期限が迫っている・迫っていないにかかわらず、相続税申告が長引くことは、納税者様に心理的負担を与え続けるものだと思います。当事務所では、業務を迅速に完了することで、お客様の心理的負担をできる限り早く解消することを重要課題と捉えています。
当事務所では、わかりやすい説明・資料作成を重要視しています。専門用語をできる限り使わず、平易な言葉でゆっくりご説明することを心掛けています。また、資料の文字が小さくなりすぎないように気を付ける、変更点には印をつけるなど、わかりやすい資料作成も心掛けています。
当事務所では、遠隔地の相続税申告業務にも慣れております。わかりやすい資料を作成し、郵送やお電話、オンライン会議システム(Zoom、WEBEX、Line)などを用いて遠隔地にいらっしゃる相続人様と適切なコミュニケーションを取るように心がけています。
当事務所では、原則として、税理士法第33条の2第1項に基づく書面添付を実施しています。この制度は、申告書類の作成に関するコメントを記載した書面を相続税申告書に添付することで、税務署へ申告の内容を積極的に明示する制度です。この書面添付がある場合、税務署は税理士に対する意見聴取をした後でなければ、納税者を交えた実地調査をすることができません。また、税理士に対する意見聴取の結果、実地調査を行う必要がないと判断されれば実地調査が省略されるという制度です。この制度を活用することで税務調査を少なくしています。
よくあるご質問
相談料は無料でしょうか?
初回のご相談は無料です。初回の相続税申告に関するご相談では、相続税申告の流れ、必要資料、費用のお見積りをご案内しております。また、相続税申告で課題となりそうな点についてもヒアリングし、簡単な方向性についてお話ししています。
手続きに必要な日数は?
一般的なご家庭のご相続では、初回面談から2か月~4か月ほど必要となります。申告資料が集まっており、遺産分割協議も固まっていれば、2週間以内のスピード申告も可能です。なお、不動産が多い、生前の預金の動きが複雑である、名義財産と思しき財産が多額である、複雑な資本構成の同族会社の株式を保有している、海外に居住している相続人がいる場合など、特殊なご事情がある場合には、通常のご相続よりも期間を要します。
東京から遠いのですが、対応可能でしょうか?
遠隔地でも対応可能です。遠いところですと秋田県や福岡県からお仕事を頂いてきた実績があります。遠隔地の場合、郵送によって資料を送付し、お電話やWEB会議システムで内容をご案内し円滑に業務を進めてまいります。不動産についても大幅な減額要素が認められる場合には、現地調査や役所調査を行うようにしています。
税務調査が怖いのですが、どうしたらよいでしょうか?
当事務所は、税務調査が来ない適切な税務申告を心掛けていますし、仮に税務調査が来ても不当な納税は発生しないように税務調査対応をしますのでご安心ください。なお、具体的な税務署対策として、税務署もわかりやすい適切な申告資料の作成や書面添付制度の活用をしています。代表税理士は累計で数百件以上の相続税申告業務を経験してきましたが、税務調査に発展した件数は数件程度です。
相続税の納税額をできる限り減らしたいのですが、どうしたらよいでしょうか?
相続税の納税額が大きく変わる要因として、不動産の評価や名義財産の判定があげられます。これらについては特に力を入れておりますし、二次相続やご相続後の不動産売却特例も意識してご案内しており、当事務所は無駄な納税は発生しない相続税申告を心掛けています。
見積もりを受けた金額以外に追加で税理士報酬が発生することはありますか?
稀に追加でご請求させて頂くことがあります。たとえば、ご契約時点では判明していなかった財産が発見された場合、複雑な預金調査業務・評価困難資産や複雑な名義財産判定などの高度な税務判断を要する場合、延納手続きや物納手続きを要する場合などです。ただし、いたずらに追加報酬をお願いすることはございませんので、ご安心ください。
税理士堀江真也事務所
事務所名 | 税理士堀江真也事務所 |
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所在地 | 〒102-0082 東京都千代田区一番町4−22 プレイアデ一番町201号 |
メール | お問い合わせフォームをご利用ください |
所属 | 東京税理士会 |
堀江 真也
相続を取り扱う税理士は、規模の大小にかかわらず、“相続”がそのご家庭にとって重要な課題であることを肝に銘じ、適切な配慮に基づき業務を遂行することが求められます。 当事務所では、相続に専門性を有すること・業務スピードを意識すること・適切な配慮をすることを良い仕事と定義し、良い仕事ができるように日々尽力してまいります。
また、相続税申告や相続対策業務というご家庭の大切な局面をお任せ頂けることに感謝し、期待を裏切らぬ真っ当な仕事をしていくことをお約束します。