相続税の申告

相続税申告でこんなお困りごとはありませんか

  • 税理士の知り合いがいない、顧問税理士が相続税に詳しくない
  • 相続税を専門にした先生に頼みたい
  • 多少報酬は高くてもよいが、しっかりとした先生に頼みたい
  • 無駄な相続税を払いたくないが、税務署から何か指摘されるのが怖い
  • 無理のない節税を教えてほしい

税理士でも難しい相続税申告の手続き

亡くなられた方の遺産額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、原則として、亡くなった日から10カ月以内に財産内容の把握・財産評価をした上で遺産分割協議を行い、相続税の申告書の作成・提出、そして相続税を納めて頂く必要があります。

10カ月と聞くと長く感じられる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、油断しているとすぐに経過してしまうのが10か月です。これは、大切なご家族様を亡くされてから、お葬式や法要・遺品の整理・契約変更などの諸手続きが発生した上で、申告のための資料収集・財産評価・遺産分割協議・相続税申告書の作成・相続税の納税など、すべきことが多岐に渡るためです。また、納税資金が不足しているケースでは、相続財産の売却などの納税対策も検討・実行しなければなりません。

相続税申告に慣れていない税理士が担当すると、申告期限ぎりぎりになってはじめて中間報告を受けたということも多々あります。

そもそも相続税申告はどのような手続きが必要になるのか

ところで、相続税申告を行うためには、どのような手続きを進めていくことになるのでしょうか。相続税申告を税理士にご依頼いただく場合には、以下のように進めていくこととなります。

STEP1 必要書類の収集

税理士が、お客様の状況に応じて必要書類をご案内いたします。1カ月~2か月を目安に資料をお集め頂き、税理士に共有頂くこととなります。

相続税申告のために必要な書類は多岐に渡りますが、当事務所は相続業務に特化した税理士事務所です。できる限りご負担がないようにご案内することが可能です。

STEP2 中間報告

皆様よりお集め頂いた資料に基づき、税理士が相続税の試算表をお作りします。こちらの相続税の試算表をご確認いただき、どのような財産があり、金額はいくらか、概算相続税はいくらかを把握していただくこととなります。

お客様によっては、不動産などのご資産を売却しないと納税資金が足りないということもあります。当事務所では、全体のスケジュール感は常に意識しつつ、中間報告を速やかに行うようにしています。

STEP3 遺産分割協議

遺言書がない場合は、STEP2の相続税の試算表をご参考にして頂きながら、相続人の皆様で、どなたがどの財産を相続されるのか、お話合い頂くこととなります。

当事務所では、遺産分割協議の際に税務上のアドバイスをいたします。これは、遺産分割の内容によって、一家全体の相続税が増減することや、優遇税制を受けられたり、受けられなかったりするためです。今回の相続税だけでなく、次の相続税、所得税、場合によっては同族法人の法人税などの観点からもアドバイスさせて頂きます。

STEP4 相続税の申告、納付

分割協議が終わりましたら、税理士が「相続税の申告書」を作成し、税務署へ提出します。

また、税理士が相続税を納めるための納付書を作成しますので、その納付書を使って相続人の皆様に相続税の納税を行って頂きます。


STEP1からSTEP4までの大きな流れをご説明しましたが、相続から10か月以内にすべてのお手続きを進める必要があります。

相続税申告のよくある課題

当事務所では、様々な状況のお客様より相続税申告業務をご依頼頂いております。その中でもよくある重要課題についてご紹介させて頂きます。

【1】名義財産と疑わしき財産が多額であるケース

相続税申告には、名義が被相続人のものでない財産でも、その財産が実質的に被相続人のものと判断される場合には、被相続人の相続財産に計上し相続税申告するルールがあります。例えば、被相続人が配偶者や子供の名義で貯金していたようなケースです。

当事務所では、名義財産のポイントとなる論点を丁寧にヒアリングし、また、客観的な証拠から名義財産の判定を慎重に行います。適切な名義財産の判定を行い、無駄な相続税の納税はできる限り発生させないようにしています。

【2】不動産の適切な評価減額をしたケース

(内容)相続税の納税額が大きく変わる要因として土地の財産評価があります。土地の財産評価は、税理士が10人いれば10通りの評価額が出ると言われ、相続を専門にするか否かでその評価額が大きく変わります。当事務所では、チェックリストを用いて財産評価基本通達に記載されている土地の評価減額項目について適用漏れがないよう適切に財産評価を行っています。

また、財産評価基本通達に従った相続税評価額が適切な時価を示していない場合、不動産鑑定士と連携を取り不動産鑑定評価額を採用するなど、適法な範囲で相続税評価額を抑えるように取り組んでいます。

【3】納税資金が足りないケース

相続財産のうちに自社株式や不動産が多額である場合、納税資金が足らず、どのように納税するかが課題となることがあります。当事務所では、複数の納税手法を列挙し、お客様の状況に合わせた納税方法をお選びいただけるようにアドバイスをしています。

【4】相続税の減額だけを優先し、争族になってしまうケース

相続税の減額を優先する場合、特定の相続人が財産を多く受け取る分割案・特定の相続人が財産を受け取らない分割案となり、争族(揉める相続)になってしまうことがあります。当事務所では、税金が減額できる考え方はご提示せて頂きますが、税金を減らすことはあくまで判断軸の一つと捉えており、相続人の皆様に納得感があるか、納税はしっかりできるか、などの俯瞰的な視点でサポートさせていただきます。

相続税申告のこと、当事務所に相談してみませんか

税理士の知り合いがいない、知り合いの税理士はいるが相続を専門としていないといったことはございませんか。

当事務所は、相続に専門特化した税理士事務所です。当事務所の業務の9割が相続税申告や相続対策業務であり、ご依頼いただいた際には、大局観をもってスピーディに業務を進めてまいります。また、使える税制特例や評価減額はしっかり採用し、今回の相続税だけでなく、二次相続税や、相続財産の売却特例、同族法人の法人税なども考慮した上で無駄な納税額は発生させない税務申告をするように心がけています。

相続税申告をどの税理士に依頼するかお悩みのお客様は、当事務所に一度ご相談ください。

相続税申告業務の内容

当事務所の相続税申告業務には、以下のサービスが含まれています。

業務内容 必要書類のご案内
不動産の全部事項証明書、公図、ブルーマップなどの代行取得
相続税試算表の作成
遺産分割に関する税務上の助言(例:一次二次相続税のトータルコストの観点、小規模宅地の特例や相続後の不動産売却特例などの税制特例の観点、配偶者居住権の設定に関する観点)
相続税申告書の作成及び提出、相続税の納付書の作成
書面添付制度の実施
※上記に記載していない所得税申告や贈与税申告、税務調査立合については、別に報酬が発生いたします。

対象地域

全国

相続専門の税理士からのアドバイス

相続税申告についてどの税理士に頼んでよいかお悩みではありませんか。

当事務所は、相続を専門とする税理士事務所です。当事務所では、相続に専門性を有することは前提として、わかりやすい説明や業務スピードを意識しており、当事務所にご依頼いただいたすべてのお客様に頼んで良かったと感じて頂けるような仕事をしたいと考えています。

私は、大手税理士法人時代、大小様々な相続関連業務に携わり、様々な失敗を見聞きして参りました。

税理士の専門性が低いために、過度に保守的な判断を選択してしまうことや適切な特例を使うことができず、無駄な納税を強いられてしまったご家庭。税理士の中間報告や事務処理が遅いがために、納税資金の調達に困ってしまった・遺産分割について考える時間がなかった等、大変な相続になってしまったご家庭。税理士が適切にリードできれば、回避できたものばかりだと感じています。

また、相続税申告の際に、我々税理士が応対する遺族の方は、大切なご家族様を直近に亡くされた方です。加えて、遺産分割協議は、故人の大切なご資産について遺族が取り分を決めるというセンシティブな側面があります。相続を取り扱う税理士は、規模の大小にかかわらず、“相続”がそのご家庭にとって重要な課題であることを肝に銘じ、適切な配慮に基づき業務を遂行することが求められます。

当事務所では、相続に専門性を有すること・業務スピードを意識すること・適切な配慮をすることを良い仕事と定義し、良い仕事ができるように日々尽力してまいります。

また、相続税申告や相続対策業務というご家庭の大切な局面をお任せ頂けることに感謝し、期待を裏切らぬ真っ当な仕事をしていくことをお約束します。

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