当事務所の特徴

相続専門の税理士事務所であること

当事務所は、業務の9割が相続税申告・相続対策業務となっており、相続専門の税理士事務所です。お医者様と同じで、税理士にも専門分野・得意分野というものがあります。一般的な税理士は、法人顧問業務を中心に対応されており、税理士が相続税申告に関与する件数は平均して年に数件といわれています。当事務所では、開業から月平均5件以上の相続税申告業務をご依頼いただいており、相続に関する実績は豊富であるといえます。

代表税理士が全て対応するため業務品質が安定していること

当事務所では、代表税理士が全ての申告業務を担当します。中堅・大手税理士法人にありがちな窓口は役職者がついているにも関わらず、作業は経験の浅い新人が担当するといったことはありません。全て代表税理士が対応しますので業務品質にぶれがありません。

業務スピードが速いこと

当事務所では、業務スピードを重要視しています。一般的なご家庭のご相続の場合、資料が完備しており、かつ、遺産分割協議も整っていれば、2~3週間で財産評価や相続税の申告書の作成が可能です。前職の大手税理士法人時代から、税理士の業務が遅いため申告期限まで時間がなく、納税戦略や分割協議などに十分に時間をかけられなかったケースを見て参りました。また、期限が迫っている・迫っていないにかかわらず、相続税申告が長引くことは、納税者様に心理的負担を与え続けるものだと思います。当事務所では、業務を迅速に完了することで、お客様の心理的負担をできる限り早く解消することを重要課題と捉えています。

わかりやすい説明・資料作成を心掛けていること

当事務所では、わかりやすい説明・資料作成を重要視しています。専門用語をできる限り使わず、平易な言葉でゆっくりご説明することを心掛けています。また、資料の文字が小さくなりすぎないように気を付ける、変更点には印をつけるなど、わかりやすい資料作成も心掛けています。

遠隔地の相続税申告業務に慣れていること

当事務所では、遠隔地の相続税申告業務にも慣れております。わかりやすい資料を作成し、郵送やお電話、オンライン会議システム(Zoom、WEBEX、Line)などを用いて遠隔地にいらっしゃる相続人様と適切なコミュニケーションを取るように心がけています。

書面添付制度を実施し、税務調査を少なくしていること

当事務所では、原則として、税理士法第33条の2第1項に基づく書面添付を実施しています。この制度は、申告書類の作成に関するコメントを記載した書面を相続税申告書に添付することで、税務署へ申告の内容を積極的に明示する制度です。この書面添付がある場合、税務署は税理士に対する意見聴取をした後でなければ、納税者を交えた実地調査をすることができません。また、税理士に対する意見聴取の結果、実地調査を行う必要がないと判断されれば実地調査が省略されるという制度です。この制度を活用することで税務調査を少なくしています。

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